事務所について
原則として、年末年始及び土日祝日を除く、9時~18時です。18時以降も営業している場合もあります。
不動産案件や相続案件及び企業法務を中心市、一般民事・家事一般を広く扱っています。
弁護士は必ず「弁護士会に所属しなければならない」とされています。東京には「東京弁護士会」・「第一東京弁護士会」・「第二東京弁護士会」の三会があります。「第一」および「第二」という番号に特別な意味はありません。
事前の予約が必要です。なお、緊急対応が必要な場合には、できるだけ早い時期に予約を入れるようにしております。
紹介者がいなくても全く構いません。お気軽にご相談下さい。
法律相談について
案件に関わりのある契約書や領収書等の書類は必ず持ってきてください。また、あまり関わりがないと思ったものでも重要なものが含まれている可能性もありますので、できるだけ多く資料を持ってきてください。
また、一度事件を依頼したら意見等が合わなくなっても、そのまま依頼し続けなければいけないのでしょうか?
事件処理を依頼するかどうかは ご依頼者の自由です。事件処理を始めるに際し、事件処理の見通しや方針をご説明するとともに、弁護士費用の見積をお伝えしますので、それも考慮のうえ依頼するかどうかを決めてください。
また、事件処理の途中で依頼を断ることもできますが、その場合は違約金がかかることがあります。
Web相談・メール相談や出張相談も行っていますので、ご相談ください。
Web相談・電話相談・メール相談が可能な場合がありますので、ご相談ください。
相談については、未成年者の方でも成年の方と同様に考えてください。ただし、事件処理を依頼する場合には、保護者の承諾が必要となります。
親族や友人の件、あるいはご自身のお客様(たとえば、不動産会社や管理会社の顧客)に関する事項でも相談はできます。しかし、実際に事件処理をご依頼いただく場合には、本人から依頼していただく必要があります。
費用について
クレジットカード払いには対応しておりません。
当事務所では無料で見積をお出ししています。見積を見た上で、依頼するかどうか決定していただいて構いません。
実費がかかります。実費とは、裁判所に対する申立印紙代・切手代、交通費などです。実費については、事件処理開始前に概算でお預かりさせていただくこともありますが、小額の場合は当事務所で立替をする場合もあります。
弁護士費用は原則として一括でお支払いいただいていますが、事案によっては分割も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
キャンセル料はいただいておりませんが、キャンセルの場合は事前にご連絡をください。
事件処理について
期日には弁護士が出頭しますので、ご本人が出頭の必要はありません。ただし、証言をしてもらう場合等にはご同行いただくことになります。
事件処理の途中経過については、書面または電話等で随時報告いたします。裁判の期日後はメールで期日報告をいたします。
当事務所は依頼者の意向を最大限に尊重しますので、ご依頼者と十分相談した上、事件処理の方針決定を行います。
東京以外の場所での案件であっても、東京で事件処理ができるものもありますのでご相談ください。
裁判の途中からの依頼も可能です。また、すでに別の弁護士に依頼をしている場合でも、セカンドオピニオンとしてご相談にのることも可能です。
顧問契約について
顧問契約とは、月々一定の顧問料をお支払いいただくかわりに、法律相談や簡易な契約書の作成等が無料となる契約です。継続して相談をしたい場合、ホームロイヤー (かかりつけの弁護士)がほしい場合には顧問契約をご利用下さい。
1年間の契約で期間満了とともに自動更新となります。
掲載いただくことは問題ありません。
その他
税理士を紹介することもできますので、ご相談ください。
不動産の価格や適正賃料額を査定するために、不動産鑑定士を紹介することもできますので、ご相談ください。
