相続問題

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相続や遺言でお悩みの方へ

相続は、「争続」や「争族」とも書き表されることがあります。ときに相続は親族間で激しい争いを招き、5年・10年と長く続くこともあるからです。

財産が少ないからといって、油断してはいけません。相続人間や配偶者同士が不仲であるといった理由で、少ない財産を巡って骨肉の争いが発生するケースもあります。また、相続人間の仲が良かったとしても、驚くような内容の遺言が発見され、争いになるケースもあります。

東京FAIRWAY法律事務所では、経験豊富な弁護士が相続発生後の問題だけでなく、遺言の作成や管理など相続発生前の案件についても積極的に取り扱っております。また「相続発生前の問題」として「高齢者の財産管理」についてもお引き受けできますので、ご本人のみならずご家族の方からも安心してご相談いただけます。

なお、相続問題に不可欠な不動産評価については不動産鑑定士を、申告関係については税理士をご紹介することができます。当事務所の弁護士にご依頼いただければ、相続問題は一気に解決できます。

【相続発生前の問題】

  1. 遺言の作成
  2. 成年後見・任意後見
  3. 相続税対策

【相続発生後の問題】

  1. 遺産分割
  2. 遺留分減殺請求

相続問題を得意とする東京FAIRWAY法律事務所

 

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「ご相談からお引き受けするまでの流れ」をご確認ください。

 

遺言の作成

「遺言は、家族に残す愛のメッセージ」などと言われることがあります。遺言を残す理由はさまざまですから、必ずしも「愛のメッセージ」とは限りませんが、遺言者の最後の意思であることは間違いありません。
しかし、遺言の内容や作成方法を間違えると、「最後の意思」が上手く伝わらなかったり、無効にされてしまうケースがあります。

そこで、当事務所では、公正証書遺言の作成をお勧めし、弁護士がそのサポートをしております。もちろん、お身体が不自由な方には弁護士自らが出張相談をいたします。またご本人以外のご家族などからの相談もお受けします。そして、実際に遺言を作成する場合の証人は当事務所、および担当弁護士から手配をすることができ、同時に遺言書の保管もいたします。

遺言の内容がまだ具体的に決まっていなくても、将来発生する相続に不安を感じている方は、当事務所の弁護士にまずはご相談ください。

相続問題における公正証書遺言の作成

 

 

成年後見・任意後見

残念なことに、人は年齢を重ねるにつれて、判断能力が次第に衰えていきます。そして、時には認知症という診断が下されます。それが自分の身に起こることもありますし、家族に起こることもあるでしょう。

当事務所では、高齢者の財産管理にも力を注いでおり、後見の申立をしたり、任意後見契約の締結をしたりするだけでなく、弁護士自ら成年後見人や後見監督人を務めております。

自分の将来のために、だれかに後見人になるように依頼をしておきたい、家族が認知症になってしまい銀行取引ができなくなってしまったなど、高齢者の財産管理にお悩みの場合は、ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。

相続問題における高齢者の財産管理

 

相続税対策

当事務所では、弁護士が提携する税理士と協力して、相続税対策も取り扱っております。
相続税法の改正により、相続税の課税対象者が拡大しており、相続税は一部の方の問題ではなくなっております。

遺言や後見の問題も含め、相続に関する総合的なサービスを提供しておりますので、税金面についてもぜひ(法律のプロである)弁護士にご相談ください。

相続問題における相続税対策

 

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遺産分割

遺言がない場合、あるいは遺言があっても具体的な分け方が指定されていない場合、相続人間で遺産分割の話し合いをしなければなりません。

だれがどの遺産を手にするのか、あるいは生前に贈与を受けた人がいるのかなど、亡くなった方の生前の問題が一気にクローズアップされるのが遺産分割です。

実際にもめた後だけでなく、もめる前に当事務所の弁護士にぜひご相談ください。弁護士だからこその知識があれば、無用な争いを避けることができますし、また仮にもめたときも有利に事が進められます。

 

【実例①:相続税の支払いも考慮し短期間で解決した事例】

  • 依頼者:お父様が死亡し、子2人(長男・長女)のうちの長女様
  • 相談内容
    遺産としては都内に多数の土地・建物を所有し、遺産総額は10億円を超えていたが、遺言はない。 まずは相続税の申告期限(10ヶ月)に間に合うように土地を売却して現金を作りたい。また、分け方でもめているので調整をしてもらいたい。
  • 解決経緯
    相続税の申告に間に合わせるように、まずは相続発生後すぐに弁護士が遺産分割の調停を申し立てました。 調停の中で、分割の問題は先送りとし、まずは最優先課題として相続税支払いのために一部の土地の売却を相手方に要請しました。そこで、不動産業者による入札を実施し、相手方と共同で土地を5億円で売却し、まずは相続税を納付しました。 その後、具体的な分割協議に入り、最終的には和解で相談者の希望する物件を手に入れることができました。

 

【実例②:相続税の支払いも考慮し短期間で解決した事例】

  • 依頼者:お母様が死亡し、同居していたご子息様
  • 相談内容
    ご相談者は、相続人は自分一人だと思っていたが、お母様の死後、お母様に隠し子(ご相談者の兄弟になり、相続人の一人になる)がいることが判明した。  なお、ご相談者は、先にお父様が死亡した際、「母親が死んだら全て自分が相続するのだから、父親の遺産については全て母親に相続させよう。」と考えて、相続をしなかった。しかし、他に兄弟がいることが判明したため、結局お母様の遺産(お父様から相続した分も含む)をその兄弟と分割しなければならなくなった。 兄弟との遺産分割交渉をするとともに、父親の遺産を相続するときに、自分が相続をしなかった事情を是非反映させて欲しい。
  • 解決経緯
    事前交渉を行ったが話がまとまらなかったため、兄弟を相手に遺産分割調停を申し立てました。その手続きのなかで、当方弁護士からは「お父様の相続の際にご相談者が相続をしなかった事情」を主張し、法定相続分より多くの遺産の取得を希望しましたが、相手方は認めませんでした。 そこで、調停から審判に移行をし、より詳しく事情を主張・立証したところ、「お父様の相続の際にご相談者が相続をしなかった事情」を「寄与分(経済的な貢献)」として認めるとの内容の審判が下され、ご相談者は法定相続分以上の遺産を取得することができました。 このような論点はこれまで先例がありませんでしたが、先例として非常に意義のある解決をすることができました。

 

遺留分減殺請求

他の兄弟に全て贈与するという遺言が残されていた場合や、生前にほとんど財産が贈与されてしまっている場合など、本来受け取るべきものが受け取れない場合には、遺留分の返還を請求できる場合があります。

遺留分の制度は、ネットなどで検索すると、一見簡単な手続きに見えますが、実はさまざまな要素を考慮しなければならない非常に複雑な制度なので、弁護士のサポートがあると安心です。

当事務所では、遺留分を請求する方・請求される方、いずれの案件もお受けしております。

 

【実例①:遺留分を請求した事例】

  • 依頼者:お父様を亡くされた次男様
  • 相談内容
    お父様が全ての財産(3億円相当)を長男に相続させるとの遺言を残していた。また、お父様は、生前に多数の農地を長男に贈与していたが、その土地は地価の高騰により5億円ほどの価値になった(なお、土地の時価やその時価にまで高騰した経緯などについて争いあり)。そこで、長男に対して遺留分の返還を請求したい。
  • 解決経緯
    まず長男に対して、2億円の返還を求める遺留分減殺調停を申し立てましたが、長男側からは2,000万円ほどの提示しかなく調停は不成立となりました。
    そこで、長男に対して遺留分減殺請求の訴訟を提起するとともに、生前贈与された土地について、当事務所が提携している不動産鑑定士の鑑定を取得しました。また、土地の価格が高騰した経緯を調査し、その点についても弁護士より詳細に主張・立証しました。
    その結果、裁判所から1億8,000万円の和解案が提示され、和解成立により、ご相談者は遺留分として1億8,000万円の返還を受けることができました。

 

【実例②:遺留分を請求した事例】

  • 依頼者:お母様を亡くされた長男様
  • 相談内容
    お母様は、生前に全ての財産(2,000万円ほどの価値の自宅と1,000万円の預金)を長男に相続させるとの遺言を残していた。
    お母様の死亡直後に、遺産の分配について一旦次男と協議をしたが話がまとまらず、その後7年間音沙汰がなかった。
    しかし、7年経過したある日、次男から750万円ほどを請求する遺留分減殺請求の調停を起こされた。7年間も放置されていたのに、今ごろになって請求をされても困るので、何とかしてもらいたい。
  • 解決経緯
    まず調停において、7年間音沙汰がなかったことから、遺留分減殺請求権が時効になっていることを主張しました。
    また弁護士が、お母様が残した多数の日記や家計簿を分析したところ、お母様から次男に対して200万円ほどの生前贈与がなされていたことが判明しました。
    その結果、時効の点と生前贈与の点を考慮し、請求金額から大幅に減額した250万円の支払いということで解決ができました。

 

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