相続は、「争続」や「争族」とも書き表されることがあります。ときに相続は親族間で激しい争いを招き、5年・10年と長く続くこともあるからです。
財産が少ないからといって、油断してはいけません。相続人間や配偶者同士が不仲であるといった理由で、少ない財産を巡って骨肉の争いが発生するケースもあります。また、相続人間の仲が良かったとしても、驚くような内容の遺言が発見され、争いになるケースもあります。
東京FAIRWAY法律事務所では、経験豊富な弁護士が相続発生後の問題だけでなく、遺言の作成や管理など相続発生前の案件についても積極的に取り扱っております。また「相続発生前の問題」として「高齢者の財産管理」についてもお引き受けできますので、ご本人のみならずご家族の方からも安心してご相談いただけます。
なお、相続問題に不可欠な不動産評価については不動産鑑定士を、申告関係については税理士をご紹介することができます。当事務所の弁護士にご依頼いただければ、相続問題は一気に解決できます。
【相続発生前の問題】
【相続発生後の問題】
※「ご相談からお引き受けするまでの流れ」をご確認ください。
「遺言は、家族に残す愛のメッセージ」などと言われることがあります。遺言を残す理由はさまざまですから、必ずしも「愛のメッセージ」とは限りませんが、遺言者の最後の意思であることは間違いありません。
しかし、遺言の内容や作成方法を間違えると、「最後の意思」が上手く伝わらなかったり、無効にされてしまうケースがあります。
そこで、当事務所では、公正証書遺言の作成をお勧めし、弁護士がそのサポートをしております。もちろん、お身体が不自由な方には弁護士自らが出張相談をいたします。またご本人以外のご家族などからの相談もお受けします。そして、実際に遺言を作成する場合の証人は当事務所、および担当弁護士から手配をすることができ、同時に遺言書の保管もいたします。
遺言の内容がまだ具体的に決まっていなくても、将来発生する相続に不安を感じている方は、当事務所の弁護士にまずはご相談ください。
残念なことに、人は年齢を重ねるにつれて、判断能力が次第に衰えていきます。そして、時には認知症という診断が下されます。それが自分の身に起こることもありますし、家族に起こることもあるでしょう。
当事務所では、高齢者の財産管理にも力を注いでおり、後見の申立をしたり、任意後見契約の締結をしたりするだけでなく、弁護士自ら成年後見人や後見監督人を務めております。
自分の将来のために、だれかに後見人になるように依頼をしておきたい、家族が認知症になってしまい銀行取引ができなくなってしまったなど、高齢者の財産管理にお悩みの場合は、ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。
当事務所では、弁護士が提携する税理士と協力して、相続税対策も取り扱っております。
相続税法の改正により、相続税の課税対象者が拡大しており、相続税は一部の方の問題ではなくなっております。
遺言や後見の問題も含め、相続に関する総合的なサービスを提供しておりますので、税金面についてもぜひ(法律のプロである)弁護士にご相談ください。
※「ご相談からお引き受けするまでの流れ」をご確認ください。
遺言がない場合、あるいは遺言があっても具体的な分け方が指定されていない場合、相続人間で遺産分割の話し合いをしなければなりません。
だれがどの遺産を手にするのか、あるいは生前に贈与を受けた人がいるのかなど、亡くなった方の生前の問題が一気にクローズアップされるのが遺産分割です。
実際にもめた後だけでなく、もめる前に当事務所の弁護士にぜひご相談ください。弁護士だからこその知識があれば、無用な争いを避けることができますし、また仮にもめたときも有利に事が進められます。
【実例①:相続税の支払いも考慮し短期間で解決した事例】
【実例②:相続税の支払いも考慮し短期間で解決した事例】
他の兄弟に全て贈与するという遺言が残されていた場合や、生前にほとんど財産が贈与されてしまっている場合など、本来受け取るべきものが受け取れない場合には、遺留分の返還を請求できる場合があります。
遺留分の制度は、ネットなどで検索すると、一見簡単な手続きに見えますが、実はさまざまな要素を考慮しなければならない非常に複雑な制度なので、弁護士のサポートがあると安心です。
当事務所では、遺留分を請求する方・請求される方、いずれの案件もお受けしております。
【実例①:遺留分を請求した事例】
【実例②:遺留分を請求した事例】
※「ご相談からお引き受けするまでの流れ」をご確認ください。